2012年8月19日日曜日

検, ミスコリアチェ・ユニョン '節度' 起訴猶予処分

検察 "偶発的犯行, 初犯である点等勘案"

【ソウル=ニューシース】朴峻号記者 = ソウル中央地検刑事7部(部長検事金ゼフン)は知人の財布を盗んだ疑いに送致されたミスコリア出身芸能人チェ・ユニョン(37・女)さんに対して最近起訴猶予処分を下したと 19日明らかにした.

警察は追加召還に応じないチェさんを起訴意見(節度疑い)で事件を送致したが検察は去る 16日窃盗罪にあたらないことと判断, 起訴猶予処分を下した.

検察関係者は "チェさんを調査した結果窃盗罪ではない占有離脱物横領罪でギョルロンネッダ"と "起訴要件はなるが事案が重くなくて偶発的犯行と初犯である点を勘案して起訴しなかった"と説明した.

また他の検察関係者は "二人がお互いに寝る知りあいなのに少しの誤解から始まった問題だった"と "事件発生以後チェさんが被害者と合議したし被害者も始めから処罰がほしくなかった"と伝えた.

刑法第360条(占有離脱物横領)によれば忘れ物, 漂流物または他人の占有を離脱した財物を横領する場合 1年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金に処するようになっている. 窃盗罪に比べて形量が弱い方だ.

先立ってチェさんは去る 6月20日ソウル江南区清淡洞知人金某(41・女)さん自宅で現金 80万ウォンと 10万ウォン券小切手 10枚が入った 80万ウォンのブルガリー財布など 260万ウォン相当の金品を盗んだ疑いで警察に立件された.

検察はチェさんを一回呼んで犯行経緯と当時情況などを調査したし, 被害者に対しては電話調査を通じて処罰を願わないという意思を最終確認した.

チェさんは検察調査で財布を盗む目的に計画的に犯行をやらかしたのではなく, 被害者の財布がまじた状況で偶然にお金を見て後日返すつもりで使ったことだという主旨で述べたことと知られた.

一刻ではチェさんの節度理由をおいて事業失敗による生活苦や産後鬱病, 月頃前症侯群による盗癖などのためだという推測が零れ落ちたが検察は連関性がないと結論下った.

チェさんは 1995年ミスコリア線出身で各種ドラマと映画などに出演したし平昌冬季オリンピック誘致委員会弘報大使などをマッギもした.

pjh@newsis.com

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